スパークラー使用に関するお知らせ

東京消防庁管内におけるスパークラー使用に関するガイドラインが作成されました。
2019年2月1日より運用が開始となりましたので、ガイドラインに沿った使用が原則となります。

屋内でのスパークラー使用には、「その他の裸火」として禁止行為解除の申請が必要な機材となります。
また、屋外での使用の際も、劇場や観覧場の舞台部等の指定場所で使用する場合は、申請が必要になります。

このガイドラインは、横浜市、川崎市、さいたま市、千葉市にもすでに東京消防庁より情報提供されております。
なお、4月には全国消防長会にも情報が提供される予定です。

 

ご不明な点は、スパークラーを使用する場所を管轄する消防署へご相談ください。

 

2019年02月27日