スパークラー使用に関するお知らせ2

先達てお伝えした、屋内における ”スパークラー” の使用に関し、消防のガイドラインが示され、

”禁止行為の解除申請”が必要となり、これまでの1ヵ月前申請、部長決済となっていたところ、所轄決済が可能となり、

手続が簡略化されました。これにより、禁止行為の解除申請書の他にいくつかの添付書類が必要になる見込みです。

これまで地方等消費地を管理する所轄消防署の判断にて解除承認されていましたが、先達てのお知らせの通り、

解除申請が2019年4月以降、全国的におおよそ1本化される見込みです。

禁止行為の解除申請書に必要な添付書類に関し、弊社のお客様に関しては準備がございますので、

必要な際はご相談に応じさせていただきます。

2019年03月01日